69日目!

こんにちは!

今日もお酒を飲んでしまいました。

10分前に、ダイエットを決意したのに

早くも挫けてしまいました。

何で、飲んでしまうのだろう! 


利息制限法

利息の制限

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、下記の通りに
利率の上限が定められています。
上限利率を超えた場合には、その超過部分が無効になります。

利率の上限

元本の額が10万円未満の場合
年20%

元本の額が10万円以上100万円未満の場合
年18%

元本の額が100万円以上の場合
年15%



利息の天引き

利息の天引きをした場合に、天引額が債務者の受領額を元本として、
上記利率により、計算した金額を超えるときは、その超過部分は、
元本の支払いにあてたものとみなされます

 

今日はここまでです。
次は、みなし利息です。

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お勉強の時間 2011年12月19日
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今日が1日目

はじめまして。

主任者候補生のおかもとと申します。
資格は、私にとっては、鎧です。自信が無いため、資格取得に踏み切りました。
試験には、受からないとは思いますが、無駄に骨を折ることに決めました。
三日坊主にならないよう肝に銘じて、ブログを通じて勉強する所存です。

では、始めましょう。

 

 

貸金業とは

1 貸業法の目的

貸金業法は、貸金業がわが国の経済社会において果たす役割にかんがみ、
貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、
貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、
指定信用情報機関の制度を設けることにより、
貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保および資金需要者等の利益の保護を図るとともに、
国民経済の適切な運営に資することを目的としています。

※資金需要者等とは、顧客等又は債務者等のことです。

2 貸金業の定義

貸金業とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、
売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、
または当該方法によってする金銭の授受の媒介が含まれます)
であって、業として行うものをいいます。

 この金銭の貸付けは、利息がついていてもいなくてもどちらでも構いません。
また、「業として行う」というのは、反復継続して行われ、
事業の遂行とみることができる程度のものであればよいとされています。
報酬利益を得て行われることは必ずしも必要ではなく、
貸付けの相手方が不特定多数でなければならないという要件も特にありません。

ただし、例外として、以下のものについては、貸金業には該当しません。

貸金業に該当しないもの

@ 国または地方公共団体が行うもの
A 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
B 物品の売買、運送、保管または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
C 事業者がその従業者に対して行うもの
D 資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で、
   政令で定めるものが行うもの

 

今日は、ここまでです。
次は、貸金業者です。

 

 

 

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