154日目!

こんにちは!

過ごしやすい季節になりました。
去年と比較して、今年は涼しくなるのが早いのかと思います。
食欲の秋、読書の秋、そして個人的には、「勉強の秋」と位置づけ、
微速前進ではありますが、目標を達成するつもりです。
試験日は、11月16日です。

本日の勉強した内容の一部を記載します。

手形・小切手訴訟
証拠調べの制限

証拠調べは、原則として証書に限られます
しかも、文書(手形・小切手・契約書・商業帳簿等)は、
挙証者が所持する物に限られ、相手方、第三者、官庁
等が所持する文書に対する提出命令の申立て、送付
嘱託の申立て等をすることは認められません
なお、文章の真否、手形の呈示の有無が争われた場合
は、それらに関する事実についてだけは、補充的に当時
者又は、その法定代理人(法人の代表者)を尋問すること
が許されています。


終局の判決


手形訴訟の要件を具備し、請求の認容または棄却の終局
判決がなされた場合、これに対しては、控訴をすることが
できません
また、請求が手形金およびこれに付帯する法定利率による
損害賠償請求でないとき(請求適格を欠く場合)には、訴え
が却下され、この訴えを却下した判決に対しても控訴する
ことができません
却下されても通常訴訟によることができるからです。
これに対し、一般の訴訟要件を欠いて訴えが却下された
場合には、一般原則どおり、控訴することができます
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴することはできません
が、不服のある当事者は、判決書等の送達を受けた日から
2週間以内(不変期間)に、異議申立てをすることができます。
 

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えています。

お勉強の時間 2014年09月24日
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