こんにちは!
過ごしやすい季節になりました。去年と比較して、今年は涼しくなるのが早いのかと思います。食欲の秋、読書の秋、そして個人的には、「勉強の秋」と位置づけ、微速前進ではありますが、目標を達成するつもりです。試験日は、11月16日です。
本日の勉強した内容の一部を記載します。手形・小切手訴訟証拠調べの制限証拠調べは、原則として証書に限られます。しかも、文書(手形・小切手・契約書・商業帳簿等)は、挙証者が所持する物に限られ、相手方、第三者、官庁等が所持する文書に対する提出命令の申立て、送付嘱託の申立て等をすることは認められません。なお、文章の真否、手形の呈示の有無が争われた場合は、それらに関する事実についてだけは、補充的に当時者又は、その法定代理人(法人の代表者)を尋問することが許されています。終局の判決手形訴訟の要件を具備し、請求の認容または棄却の終局判決がなされた場合、これに対しては、控訴をすることができません。また、請求が手形金およびこれに付帯する法定利率による損害賠償請求でないとき(請求適格を欠く場合)には、訴えが却下され、この訴えを却下した判決に対しても控訴することができません。却下されても通常訴訟によることができるからです。これに対し、一般の訴訟要件を欠いて訴えが却下された場合には、一般原則どおり、控訴することができます。手形訴訟の終局判決に対しては、控訴することはできませんが、不服のある当事者は、判決書等の送達を受けた日から2週間以内(不変期間)に、異議申立てをすることができます。
今日はここまでにしておきます。
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