こんにちは!
11月16日 (日)に第9回貸金業務取扱主任者資格試験が実施されます。受験申込みの受付が始まり、先日願書を提出しました。費用は、8,500円で、今年こそは、無駄にしないよう頑張ります。惣宗寺(そうしゅうじ)で合格祈願をしてきました。佐野厄除け大師で有名です。
本日の勉強した内容の一部を記載します。仮執行宣言付支払督促債権者が支払督促の送達後2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、その後30日以内に、債権者は、裁判所書記官に対して書面または口頭で仮執行宣言の申立てをすることができ、裁判所書記官は、仮執行宣言の申立てが不適法なときは却下し、適法であるときは支払督促に仮執行宣言を付します。なお、債権者がこの仮執行申立期間内に申立てをしなかった場合には、支払督促はその効力を失います。支払督促の確定仮執行宣言付支払督促に対して、督促異議の申立てをすることができる期間(送達後2週間の不変期間)内に、債権者の異議申立てがないとき、または督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有します。なお、適法な督促異議の申立てがあった場合には、手続は通常訴訟へと移行します。
今日はここまでにしておきます。
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