こんにちは!近所の梅が満開に咲いています。先日の陽気で梅の花が開花したようです。この梅の花も後暫くすると、散っていきます。儚いものです。しかし、梅の後は、桜があります。桜と言えば、お花見ですね。もうすぐ、お花見シーズンが始まりますね。訴状の記載事項訴状には、次の事項を必ず記載しなければなりません。・当事者及びその法定代理人・請求の趣旨 ・請求の原因当事者及びその法定代理人とは、当事者(原告・被告)が誰であるかを表示します。当事者が未成年または成年被後見人であればその法定代理人、法人の場合はその代表者または管理人も表示します。請求の趣旨とは、どのような主文内容の判決を求めるのかを記載します。通常、原告の請求を容認する判決の主文に対応する文言が用いられ、例えば、「被告は原告に対し金500万円を支払え、という判決を求める」というように記載します。
今日はここまで。次は、請求の原因です。
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