| こんばんわ!暇なので勉強します。
 今回は、廃業等の届出です。
   貸金業者が次のいずれかの事由に該当することとなった場合には、届出義務者は、その旨をその登録をした内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け
 出なければなりません。
 |  届出事由 |  届 出義務者
 |  届出期間 |  添付書類 |  |  死 亡 | 相続人 | 死亡を知った日から30日以内
 | ・届出者の印鑑証明書(届出日前3か月以内のもの)
 
 ・届出者の戸籍簿の謄本
 
 ・貸金業者の除籍簿の謄本
 
 ・貸金業の承継者を選定した
 旨を証する書面の写し
 (複数の相続人が承継者を選定した場合に限ります。
 |  | 合併による消滅 | 代表役員であった者
 |  消滅した日から30日以内
 | ・消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し |  |  破産手続開始の決定
 | 破産管財人 |  破産手続開始の決定があった日から30日以内
 | ・裁判所が届出者を破産管財人として選定
 したことを証する書面の写し
 |  | 法人の合併及び破産手続開始の決定以外の理由
 による解散
 | 清算人 |  解散した日から30日以内
 | ・清算人に係る登記事項証明書
 |  | 廃 業 | 貸金業者であった個人または
 代表役員
 |  廃業した日から30日以内
 | ・届出者の印鑑証明書(届出日前3か月以内のもの)
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        貸金業者が上記の事由に該当するに至ったときは、貸金業の登録はその効力を失います。
 また、貸金業者が死亡した場合には、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、
 引き続き貸金業を営むことができます。
 さらに、相続人がその期間内に貸金業の登録の申請をした場合には、60日の
 期間を経過したときでも、その申請について登録または登録拒否の処分があるまでの
 間は、引き続き貸金業を営むことができます。
     今日はここまでです。次は、禁止事項です。
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