| こんばんわ!風邪をひきました。
 今回は、禁止事項です。
 1 無登録営業等の禁止   貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営むことを禁止されています。これに違反した者は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、
 またはこれらが併科されます。
 また、貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営む旨の表示または広告をすることや
 貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすることを禁止されて
 います。
 これに違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または
 これらが併科されます。
 2 登録外の営業所等での営業の禁止   貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所等以外の営業所等を設置して貸金業を営むことを禁止されています。
 これに違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または
 これらが併科されます。
 3 名義貸しの禁止   貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませることを禁止されています。
 これに違反した者は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、
 またはこれらが併科されます。
   今日は、ここまでです。次は、貸金業務取扱主任者です。
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