| こんばんわ!仕事は、楽しいですか。
 今回は、業務上の制限・義務です。
 従業者証明書の携帯・従業者名簿の備付義務 1 従業者証明書の携帯義務    貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることは
 できません。
 (注)
 ここでいう「貸金業の業務」には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務および営業者等
 において資金需要者等と対面することなく行う業務は含まれない。
  2 従業者名簿の備付義務   貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備え、次に挙げる事項を記載し、これを保存しなければなりません。
 【従業者名簿の記載事項】  @従業者の氏名・住所  A従業者証明書の番号  B生年月日  C主たる職務内容  D貸金業務取扱主任者であるか否かの別  E貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号  F当該営業所等の従業者となったその年月日  G当該営業所等の従業者でなくなったときは、その年月日  H貸付けの業務に1年以上従事した者(常勤の役員または使用人であるものに限られます)に該当するか否かの別
 
 今日は、ここまでです。次は、暴力団員等の使用の禁止です。
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