| こんばんわ!この1週間で目まいで2回倒れました。やばいかも。
 今回は、登録の取消しです。
 1 内閣総理大臣(貸金業協会)は、貸金業務取扱主任者が次の事由のいずれかに該当する場合には、主任者登録を取り消すことができます。
  @一定の登録拒否事由に該当することとなったとき
 A不正の手段により主任者登録を受けたとき
 
 B不正行為により資格試験の合格を取り消されたとき
 
 Cその職務に関し、貸金業に関する法令の規定に違反したとき、または
 著しく不適当な行為を行ったとき
 2 登録の取消   内閣総理大臣(貸金業協会)は、次に挙げる場合には、主任者登録を抹消しなけばなりません。
  @本人から主任者登録の抹消の申請があったとき  A登録の有効期間(3年)の経過によって、主任者登録が効力を失ったとき  B死亡等の届出があったとき  C貸金業務取扱主任者の死亡の場合に、相続人がいないとき  D上記1の事由に該当し、主任者登録を取り消したとき         
 今日は、ここまでです。次は、業務上の制限・義務です。
   |