私のオススメ改正民法

こんにちは、十河株式会社 管理課の水口です。

私事ですが、最近は憲法や民法の勉強をしています。

今日は改正民法より、制限行為能力者についてお話をします。

 

まず、制限行為能力者とは大前提として、事理弁識能力を欠く等要件を満たした以下の4種類に分けられます。

・未成年者

・成年被後見人

・被保佐人 

・被補助人

これらに該当する方は判断能力が十分でない為、一定の条件の下で保護していくことが制限行為能力者制度の目的となります。

保護の具体的な内容として、法定代理人による追認や取消等が可能です。 

例えば、未成年者が遊ぶ金欲しさに親権者の宝石を売ってしまったとします。こういった行為は原則として法定代理人である「親権者」だけではなく、「未成年者本人」も取り消すことができます。

このように、制限行為能力者は自身の為に行った(特定の)法律行為を取り消すことが可能です。

 

では代理人として制限行為能力者が他人の為に法律行為を行った場合はどうなるのでしょうか?判断能力が欠如した制限行為能力者を代理人にしても良いのでしょうか?

これを定めているのが新旧民法102条の条文となります。

 

旧民法102条:代理人は、行為能力者であることを要しない。

新民法102条:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 

 

旧民法の規定では、代理人となることを制限行為能力者であることは妨げないとしています。代理人として行う制限行為能力者の法律行為については取り消すことができません。

なぜなら、「自分でその人を代理人に選んだのだから、それによって不利益が生じても自業自得」だからです。自分で選んでおいて思うようにいかなかったら契約解除なんておかしいですよね。

また、あくまでこの制度は「制限行為能力者の保護」を目的としているのであって、制限行為能力者に効果が及ばない代理行為は保護に値しません。

 

しかし、民法102条には穴がありました。改正民法ではその穴を埋めています。 

 「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」 

例えば、 成年被後見人Aが、その未成年の子供Bの法定代理人としてした行為について。 Aには後見人Cがいるものとします。

 この状態で、B所有の不動産を勝手にAが売却してしまいました。

これはBの法定代理人の立場であるAが行った行為です。効果はAに帰属しない為、Cは取消を行えないのでしょうか。

あるいは、例え成年被後見人であろうと、その者が自身の代理人である以上、Bは取消を行えないのでしょうか。 

 結論として、A、B、Cそれぞれが取消を行えます。

 

 条文の「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」のはなぜでしょうか?

 その人を自分の意思と責任で選んでいて、その効果が制限行為能力者に帰属しないからです。

では未成年者であるBはAを法定代理人として自らの意思で選んだのでしょうか?

子は親を選べません。本人にはどうしようもない理由で保護されるべきである制限行為能力者(未成年者B)が不利益を受けるのであれば、それはおかしいことなのです。 

といった理由から、新民法102条 但書の意図が伺えるのでした。

 

 

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自分の話 2020年02月28日
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音読

こんにちは。

管理課の水口です。

 

 私事ですが、令和元年度の宅地建物取引士試験に合格しました。ボーダーラインギリギリでの合格だった為、自分の運の良さに感謝したいところです。

 

 

 

 さて、せっかく勉強する習慣を身に着けたのでこれを活かしたいと思うのが人の常ではないでしょうか。最近は行政法や憲法の勉強をしています。

 

 法律の勉強をする際には、「条文の素読」を行います。これは、条文知識そのものを身に着けることはもちろんですが、学習の理解度を深める為のものです。

一つの法律を様々な判旨と共に学び、法解釈を行った上で淀みなく条文を読むことができるのであればそれはその法律の理解がある程度以上にできていると判断できます。

 また、同様に、私は判旨の音読も行っています。判旨の理解は条文の応用の理解であり、条文同様に素読の際に引っ掛かる箇所があるのであればそこの理解が不完全な可能性があります。

 

 というこの話は大学の教授の受け売りなのでした。思い出すのにかなりの時間がかかった上に、内容も恐らく不完全なので、話の理解度も不完全と言えます。

 

 また、録音した素読を聞き返すと間違えたり迷っている箇所が非常にわかりやすいです。

 私の場合はそもそも舌足らずな喋りのせいか聞き取り辛く、聞くに堪えず、もっとハキハキ話そうという新たな課題に気付くことになってしまいました。

 

自分の話 2020年01月14日
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坂下門→乾通り→大嘗宮→大手門
こんにちは。
管理課の水口です。


さて、先日は「大嘗宮(だいじょうぐう)」の一般公開に行ってきました。
乾通りの一般公開日でもあるこの期間は平日でも人でごった返し。
大手町の駅から坂下門を潜るまでの間に既に1時間近くかかりました。

その後は乾通りの美しい木々を眺めて、ゆっくりと大嘗宮に向かいます。
 
イロハモミジ(多分)
あまりにも見事に赤いので何故か笑いが出てしまいました。

こちらはフユザクラ。
寂寥とした木に浮かぶパステルカラーの花弁に思わずため息を吐いてしまいました。
咲き始めは強いピンク色の花が徐々に白く染まっていくそうで、この木も少しずつ色が抜けているのでしょうか。

ベニシダレも名前通り見事な紅色でした。
代官町通りのベニシダレも見事だというので、後で見に行きたかったのですが……

さて、数ある濠の中でも乾通りの一般公開時しか見れない「下道灌濠」を抜け……

乾濠(左)と蓮池濠(右)に掛かった西桔橋(「西船橋」と少し語感が似ていますね)を渡り……

 
 
ようやく大嘗宮が見えました!
……が、乾通りの辺りでテンションが最高潮に達したのと、大嘗宮までたどり着くのに結局4時間以上かかった為、途中で燃え尽きてしまいました。
ぼんやりと大嘗宮の中を見て回ったのですが写真を撮ることは途中で諦めることに。
 
 
そういえば、乾通りの一般公開日も12月8日まで。
西桔橋で曲がらずに乾通りから乾門に向かうルートも歩けばよかったと今更後悔しています。
毎年3月末から4月頭にかけても一般公開されている為、リベンジしたいところです。
 
写真には残っておりませんでしたが宮内庁庁舎や立派な松、シキザクラの若木など見所が他にも盛沢山でした。 
 
 
自分の話 2019年12月07日
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大嘗宮

こんにちは。

管理課の水口です。

 

さて、去る11月21日より、大嘗宮が一般公開されています。

大嘗宮(だいじょうぐう)とは、天皇陛下即位の儀の一つ(という認識で合っているのかわかりませんが)、大嘗祭(だいじょうさい)で使われた建物で公開されるのは初なんだとか。

これは絶対に見に行こうと意気込んでいた私ですが、土日は込みそうなので予定から外すと中々予定が組めておらず……

運悪く休日に悪天候が重なったこと等もあり、結局未だ行けていません。

 公開日は12月8日まで!急がなくては! 

(宮内庁のHPによると、紅葉も見ごろのようです) 

 

イロハモミジ(乾濠付近)

 

 

自分の話 2019年11月30日
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ボーダーライン

 

 こんにちは、十河株式会社管理課の水口です。 

 さて、去る10月20日に宅地建物取引士試験が終わり、様々なサイトで合格ラインの予想がされています。

 例年35点程度だった同試験ですが昨年の合格点は37点となっており、今年も36〜7店程度の予想が多く見受けられます。

 そんな中で私の自己採点の点数は35点。

厳しいですが希望を捨てきれない絶妙なラインに、悶々とした気持ちで合格発表を待つことになりそうです。

(合格祈願は試験後でも効果があるのか?) 

 

 

※参考

https://www.chintaikanrishi.com/entry/expected-passing-mark-hit-takken

http://takken-sokuhou.com/ 

 

自分の話 2019年10月29日
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