こんにちは! もうすぐホワイト・デーですね。
  わたくしには、関係ありませんけどね。 どうでもいいことです。 登記の効力 公示力 登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の 第三者に対抗することが出来ません。 また、登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその 登記があることを知らなかったときは、これを第三者に対抗する ことができません。  不実の時の効力 故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項 が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができま せん。
 
 
     今日はここまでです。 次は、変更登記と消滅の登記です。 アダムスハイツ  新築物件も取り揃えてます。
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