こんにちは! 近所の小学校の桜が綺麗に咲いてましたが、 先日の強風ですべて散ってしまいました。 一時ではありましたが、素晴らしい風景を 目にし、心をなごませてくれました。 商号の選定 商号選定自由の原則 商人(会社および外国会社は除きます。)は、その氏、氏名 その他の名称をもってその商号とすることができまう。 商号選定自由の原則の例外
取引の相手方の利益が害されることを防ぐため、不正の目的 をもって、他の商人であると誤認させるおそれのある名称や 商号を使用することは禁止されています。 違反者は、100万円以下の過料に処せられます。 また、これに違反する名称や商号の使用によって営業上の 利益を侵害され、または侵害されるおそれがある商人は、その 侵害者や侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止や予防を 請求することがきます。 今日はここまでです。 次は、商号の選定の続きです。 アダムスハイツ 新築物件も取り揃えてます。
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