こんばんは! 体調が悪い日が続いてます。 今日は、生命保険契約の締結に係る制限です。 生命保険契約の締結に係る制限 貸金業者は、貸付けの契約の相手方また相手方になろうとする者の死亡によって保険金額 の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約におい て、自殺による死亡を保険事故としてはならないとされています。 これは、借主等が被保険者となる生命保険契約を結ぶことが不適切な取立行為をまねき、 ひいては借主等の自殺を誘発しているのではないかという社会的批判を受けたことにより 定められたものです。 ただし、次の場合については、保険契約を結ぶことができます。 @ 住宅(その一部を事業の用に供するものを含みます)の建設・購入に必要な資金(住宅の 用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含みます。)または住宅の改良に 必要な資金の貸付け(住宅ローン等)に係る契約 A 自らまたは他の者により上記@の貸付けが行われることが予定されている場合において、 当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約 この例外規定は、借主等の自殺により、その遺族などが居住している自宅を失うような事 態となることを防ぐのが目的です。 角野 今日は、ここまでです。 次は、相談および助言です。 |