こんばんわ! 資格があれば、仕事ができると勘違いしてます。 変更等の届出
1.事前の届出義務 貸金業者は、登録申請書の記載事項のうち、営業所等の名称・所在地及び、その 業務に関して広告・勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号その他の 連絡先等について変更しようとするときは、あらかじめその旨をその登録した内閣総理 大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け出なければなりません。 2.事後の届出義務 貸金業者は、登録申請書の上記1の事項以外の記載事項について変更があったときは、 その日から2週間以内にその旨をその登録をした内閣総理大臣(管轄財務局長)または 都道府県知事に届け出なければなりません。
3.変更届出書の添付書類 上記1.2の届出をする際には、別紙様式により作成した変更届出書に次に挙げる添付 書類を添付して行わなければなりません。 @商号または名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書 A役員に変更があった場合 別紙様式により作成した一定の登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面及び 次に挙げる新たな役員となった者の区分に応じたそれぞれの書類 ・個人の場合 ・法人の場合 があります。 今日はここまでです。 次は、この続きです。 |